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2018年4月28日 23時19分終了#108781 [会社職業] ボーナスの規定

ID:Fv11.W9Otb (・∀・)イイ!! (4)

ボーナスの査定期間が、12月1日から5月31日です。
12月1日から5月30日まで働いても、5月31日から休職するとボーナスは出ません。
しかし、12月1日から5月30日まで休職して、5月31日から職場復帰するとボーナスが出ます。
 このようなボーナスの規定は、おかしいと思いますか?

追記

選択肢に誤記がありました。

×おかしくかない思う
○おかしくないと思う

1おかしいと思う264(26.4%)
2おかしくかない思う106(10.6%)
3どちらともいえない137(13.7%)
4ボーナスに興味ない493(49.3%)
無視5

棒グラフまたは左の番号をクリックするとその項目を元にしたしっかりアンケートが作れます。

多い順に並べる

回答頻度、省略された選択肢の全表示、などの詳細表示

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合計回答数: 1000人 / 1000個

このアンケートと年齢性別出身都道府県居住都道府県でのクロス集計を見る

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2 :名無しさん 18/04/27 00:45 ID:EJbLzxhx39 (・∀・)イイ!! (3)
それだと、査定開始時期の意味ないじゃん!


3 :名無しさん 18/04/27 02:34 ID:rhAeOl62nT (・∀・)イイ!! (2)
うん、まぁ、ボーナスなんて都市伝説だし


4 :名無しさん 18/04/27 03:27 ID:1tIG8VqXo5 (・∀・)イイ!! (0)
自宅警備員にもボーナスを!


5 :名無しさん 18/04/27 04:46 ID:oySTN97OI5 (・∀・)イイ!! (1)
仕事していない期間を査定した結果、ボーナスが出るわけ?


6 :名無しさん 18/04/27 08:11 ID:pySRjVa_Zg (・∀・)イイ!! (1)
どこの会社の話?


7 :名無しさん 18/04/27 08:27 ID:0TtPUKqRL5 (・∀・)イイ!! (1)
1日しか働いてなくても1日分をちゃんと評価するのは当然だろう、1日分だけだろうけど
最終日「に」ではなく「から」休職しているのなら支給日には支給対象者ではないのだから
退職者と一緒で支給する合理的理由がない
なによりドクターストップとか切迫流産とかやむを得ない理由ならともかく、普通の人は
その日程を計算に入れて休職するだろう

と、ボーナスも有給もきっちり取得しまくられて退職された側が言ってみる
法律にも規則にも違反してないからいいんだけどさ


8 :名無しさん 18/04/27 08:56 ID:6Bvc.ucEJE (・∀・)イイ!! (1)
おかしいね。
ウチだと6/1に定年退職を迎えていても、退職以降の支給日に
全額支給されるよ。
そうでないのなら、査定期間内の一部期間に会社にいなかった
4月入社の新人も全額支給される、ということでないと矛盾になるよ?


9 :名無しさん 18/04/27 10:10 ID:FYBA7_j-Jo (・∀・)イイ!! (1)
いつ区切ってもおかしなことにはなるんですけどねww


10 :名無しさん 18/04/27 10:47 ID:Sdos52sStB (・∀・)イイ!! (0)
おはよう


11 :名無しさん 18/04/27 15:25 ID:lm68sbmpDA (・∀・)イイ!! (1)
査定期間が12〜5月で支給が7月の会社で、6月にヘマしたら7月ボーナスが減額されるのがうちの会社
次の12月ボーナスでマイナスすべきものだろうに


12 :名無しさん 18/04/27 19:10 ID:k7l3SJO607 (・∀・)イイ!! (0)
あと一日くらいなんとかしなさいよ。


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