2 :名無しさん 20/01/21 12:04 ID:AXU7TwzTo0 (・∀・)イイ!! (0)
コンクリートの靴はかせて水面下に沈下させてやろうか。
泣き寝入りできるだろう。


3 :名無しさん 20/01/21 13:00 ID:yr30W1vaPu (・∀・)イイ!! (0)
俺もアンケート作りたい


4 :名無しさん 20/01/21 13:58 ID:E4fzCGjSXr (・∀・)イイ!! (0)
またお前か


5 :名無しさん 20/01/21 14:16 ID:XqYkCPK-KI (・∀・)イイ!! (0)
既に沈下してるくせに


6 :名無しさん 20/01/21 14:29 ID:Cqqb10h7Fc (・∀・)イイ!! (0)
2000年に噴火した有珠山周辺や
2008年の宮城・岩手内陸地震で崩壊した土地も気になる


7 :名無しさん 20/01/21 19:13 ID:t6LF7RkrP9 (・∀・)イイ!! (0)
知らんがな


8 :名無しさん 20/01/21 19:32 ID:P4mjODfZ.U (・∀・)イイ!! (0)
新たに隆起した場合は隆起した場所が誰にも所有権がない土地なら国有地もしくは自治体の土地となり
個人の所有地が水没した場合は埋め立てれば以前と同じに利用可能と思われる
ただし埋め立てにかかる経費は所有者負担となるだろうね
個人所有の傾斜地が崩落してもだいたい自費で直してるでしょ?


9 :名無しさん 20/01/21 19:33 ID:r-9e7u23e0 (・∀・)イイ!! (1)
 判例(最判昭和61年12月16日民集第40巻7号1236頁)で「私有の陸地が自然現象により海没した場合についても、当該海没地の所有権が当然に消滅する旨の立法は現行法上存しないから、当該海没地は、人による支配利用が可能でありかつ他の海面と区別しての認識が可能である限り、所有権の客体たる土地としての性格を失わないものと解するのが相当である。」と言及したものがあります。この立場からすれば、海没地の所有権は必ずしも消滅するものではないということになります。海没地上の海面も所有権が及ぶことになるでしょう。
 逆に、人の支配利用が不可能又は他の海面と区別しての認識が不可能になれば、所有権の客体としての土地は滅失することになるので、所有権も消滅するということになります。ちなみに、この場合の登記は、海没を原因とする土地の滅失登記になります。
https://sp.okwave.jp/qa/q4422020.html


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