2 :名無しさん 20/07/12 14:40 ID:BQLyumQQg3 (・∀・)イイ!! (5)
法的な過失は分からないけど、自転車の奴がどん臭いくせに、中央走っててウザい。


3 :名無しさん 20/07/12 14:47 ID:PW7HrXM5Pg (・∀・)イイ!! (4)
心情的な話と法的保険屋的な話とは別だからなあ


4 :名無しさん 20/07/12 15:08 ID:c-eaS-4GsT (・∀・)イイ!! (1)
どちらも走行中の事故だと10:0にはまずならないって聞いたな
でも当たり屋行為してたらなら違うことになりそう


5 :名無しさん 20/07/12 15:12 ID:U05,GTD1zJ (・∀・)イイ!! (2)
心情的には10:0だけど現実は4:6くらいじゃないの


6 :名無しさん 20/07/12 15:46 ID:RtIDnUFWXL (・∀・)イイ!! (2)
日本人じゃないな


7 :名無しさん 20/07/12 16:07 ID:RwMQ-5h3xu (・∀・)イイ!! (1)
後方からの追突ではなくサイドへの衝突なのでタクの後方不注意
当たったのがチャリだから、チャリがそんなとこ走るなではあるが
と、たぶん同じ映像を昨日見た記憶だけで言ってみる


8 :名無しさん 20/07/12 17:24 ID:L8wVqkAzp9 (・∀・)イイ!! (1)
自転車はなぜ左に寄れた


9 :名無しさん 20/07/12 19:22 ID:2tsyuZVXRr (・∀・)イイ!! (3)
自転車は普通に道路交通法違反

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、
車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。
 著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することができるが、
その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならない。

【該当規定】道路交通法第17条第1項及び第4項、第18条第1項/第17条の2
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料


10 :名無しさん 20/07/12 20:15 ID:FF6cznyEim (・∀・)イイ!! (1)
事故も配達


11 :名無しさん 20/07/13 00:00 ID:LUul-eKUq. (・∀・)イイ!! (1)
傍若無人な存在は処刑に値する!


12 :名無しさん 20/07/13 01:54 ID:pOm9AIB.B7 (・∀・)イイ!! (1)
走るときはキープレフトだからね。
ど真ん中走ってるのが悪い。


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