2 :名無しさん 22/01/11 18:44 ID:.ezHBr7Exp (・∀・)イイ!! (0)
東京都迷惑防止条例

第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
 (3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 (2) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/meiwaku_jorei.files/meibou.pdf

>>1で提案されているような調査を実施した場合、各都道府県の迷惑防止条例に違反するおそれがあります。


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