2 :名無しさん 22/10/22 23:27 ID:VkP0TE9RAq (・∀・)イイ!! (2)
地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

上記リンク先を見ればわかるように、最低賃金は「時間額」(時給)で決められている。
日給や月給など、時給以外の形態で給与が支払われている者についても、
最低賃金を満たしているか否かは、時給に直した額で判定される。
よって、設問の「最低賃金ギリギリの給料」については、
1ヶ月あたりの勤務時間が何時間なのかがわからなければ、算出できない。

なお、自宅警備員には、この最低賃金の基準は適用されない。
働け。


3 :名無しさん 22/10/22 23:55 ID:KgyA4DIPTK (・∀・)イイ!! (0)
おやすみ


4 :名無しさん 22/10/23 03:54 ID:U70u361_v0 (・∀・)イイ!! (0)
社会保険料は引かれるのではなくて給料の中から払っている
会社が半分負担してくれるというありがたい制度だから利用しないと損、嫌なら自分で全額負担すればいい
税金だって自分で払いに行けばいいだけ、面倒なだけ


5 :名無しさん 22/10/23 07:05 ID:4oP8Fe_T7l (・∀・)イイ!! (0)
自営業だから最低賃金という考えはそもそも無い
自宅警備保障の一人親方には(´・ω・`)


6 :名無しさん 22/10/23 08:38 ID:O2jY3Az735 (・∀・)イイ!! (0)
ガチャも引かれて投げ銭も引かれるぞ


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