103 :名無しさん 08/03/07 19:14 ID:BC5j8IiqOX (・∀・)イイ!! (0)
人権擁護法案の問題点

1.取締りに用いる人権の定義が曖昧。拡大解釈されて恣意的に運用される可能性あり
  例えば「こんにちわと挨拶した」「別れるときにお辞儀した」
  などといったことでも差別に認定することが可能
2.取り締まり機関には採用試験、資格がない。特定団体、カルト団体の採用が優遇される可能性がきわめて高い
3.令状なしで各所に立ち入り可能、証拠品と認定したものの押収(不動産や現金でも出来る)
  拒否すれば30万以下の科料、この金は人権委員が懐に納めもよい
  そして、過料の徴収は人権委員が行い、銀行口座や被疑者の所有物を差し押さえできる
   逆らったものには個人情報の公開,差別認定者、過料拒否者の逮捕、服役
  判断が間違っていても、謝罪、名誉回復の義務はない。
  それどころか特別処罰という名目で被害者が人権委員からさらに罰金を取られ服役させられる可能性あり
また擁護法違反の最高刑は死刑である。
4.採用基準に国籍条項がない。反日外国人団体に利用される可能性があり
  採用の際は被差別者の外国人でないとなれない
5.人権擁護委員は不逮捕特権を有し、在任中は例え殺人を犯しても警察は逮捕できない。 逮捕するには人権擁護委員全体の同意が必要
  つまり人権擁護委員が同意しなければ、決して逮捕できない
  そして任期と不適格用件が定められていないので、死ぬまで勤めることも可能
6.多くの点で三権分立に反し、法の下の平等に反する。憲法違反の疑いがある。
  さらに条文では憲法を無視する行為も人権擁護上仕方ないと定められる
7.人権侵害の疑いのかかった被疑者の権利が明記されていない為、
  弁明の機会の有無も人権委員次第になる。
  裁判ではないので公の場での発言権や弁護士を雇う権利もない。
8.人権委員は建前上はボランティアであるので給与は出ないが、活動費として経費は出ると思われる。
  また徴収した過料を予算として使うことが出来るため予算確保のための過料の乱発が予測される
  経費の運用方法は当然人権委員に委ねられる上、人権擁護を名目にあげれば相当無理な額を要求することが可能。
  使途不明金が出ても部外者が口を出せば人権侵害に当たる可能性がある


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