24 :名無しさん 08/03/01 19:07 ID:BNdB4hYaLi (・∀・)イイ!! (11)
>>19
行きすぎがあれば止めるなんてことなんて、できないでしょう。

令状なしで各所に立ち入り可能、証拠品と認定したものの押収(不動産や現金でも出来る)
拒否すれば30万以下の科料、この金は人権委員が懐に納めもよい
そして、過料の徴収は人権委員が行い、銀行口座や被疑者の所有物を差し押さえできる
逆らったものには個人情報の公開,差別認定者、過料拒否者の逮捕、服役
判断が間違っていても、謝罪、名誉回復の義務はない。
それどころか特別処罰という名目で被害者が人権委員からさらに罰金を取られ服役させられる可能性あり
また擁護法違反の最高刑は死刑である。

法案自体が間違っています。


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