36 :名無しさん 08/03/01 19:53 ID:BNdB4hYaLi (・∀・)イイ!! (4)
>>30
第七章の罰則規定の、
「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」
または「三十万円以下の過料」(過料は刑罰じゃない)
は、委員会が秘密を漏らした場合の話です。

死刑や裁判についてはまとめサイトで見たのですが、
そのページにもないか調べてみます。


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