29 :名無しさん 08/04/18 08:00 ID:zPHk08Nno4 (・∀・)イイ!! (-16)
>>26
> 国勝訴
なんて言うパフォーマンス>>26は死ねばいい。
「一票の格差」を理由とした選挙無効訴訟でも、
「選挙当時の実態としては違憲だが、既に実施された選挙そのものは有効とする。
過去の選挙にさかのぼって無効とはしない。」という、
いわゆる「事情判決」はいくらでもあります。

>>28
「自衛隊の行動している場所がどのような状況であるか、
自衛隊の行動はどのようなものか」の問題ですから、
戦闘地域と非戦闘地域の区別や戦闘行為について判決が言及するのは当たり前です。
原告は「派遣差し止めと慰謝料支払い」を求めているのですから、
主文に「派遣差し止めと慰謝料支払いの可否」だけが述べられるのも、
それで、主文を説明するために「事実認定」「判決理由」が述べられるのも当然です。
これだけ説明責任が言われている世の中なのに、
判決主文以外は全て「傍論」であり不要、などというのはそれこそ暴論です。
補足の説明がきちんとしていなければおかしい。


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