15 :名無しさん 09/06/26 19:45 ID:O7peWg8LRJ (・∀・)イイ!! (3)
ふと思ったが、これって公職選挙法で罰則をもって禁止されている人気投票の
公表ってやつじゃないのか?
調査は自由だけど公表してはいかん、というわけだが、まったく日本の選挙は
わけわからんよね。

公職選挙法
(人気投票の公表の禁止)
第138条の3 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出
議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその
数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公
職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票
の経過又は結果を公表してはならない。
罰則:2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金(法242条の2)


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