- 29 :名無しさん 09/10/24 20:24 ID:_jJcTBWaqb (・∀・)イイ!! (0)
- 太平洋のど真ん中とか書いてる人いるけど無理。
死体が見つからない場合は7年間くらいは「死亡」と認められない。
よって、7年間は税金を滞納し続けることになる。延滞金ももちろんつく。
もし親族がいたらその人が払うことになる。7年経たないと死んだと認められないので
相続放棄とかできない。
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