248 :名無しさん 14/01/30 11:33 ID:ynu7KM3r9g (・∀・)イイ!! (0)
公職選挙法 第136条 公務員等の地位利用による、選挙運動禁止。岡部まりは、真光の準幹部の、立場を利用し、させて居たと言われても、仕方が無い。


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