ID:YPyFwr4nKM (・∀・)イイ!! (2)
もしあなたが裁判官の立場だったら、
今の状況から袴田巌さんに死刑判決を下すという選択肢は有り得る??
↓袴田さんのこれまでの主な行程
4人を殺害した罪を言い渡される
↓
50年間、牢屋暮らし
↓
一旦は冤罪と見なされて釈放
↓
信憑性は何とも不明だが袴田さんが犯行を行った証拠らしきものが出現
↓
冤罪取り消しで死刑判決が言い渡されるか否かの瀬戸際(今)
1 | 有り得る | 38 | (17.1%) |
2 | 有り得ない | 84 | (37.8%) |
3 | 知らんがな | 100 | (45%) |
無視 | 2 | |
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合計回答数: 222人 / 222個
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- 2 :名無しさん 24/05/23 20:10 ID:ngkrTwYjvy (・∀・)イイ!! (0)
- 事件の事をあまり知らないので判断できない
- 3 :名無しさん 24/05/23 20:28 ID:O0yV-dE-SW (・∀・)イイ!! (1)
- >信憑性は何とも不明だが
この時点で死刑判決はあり得ない
- 4 :名無しさん 24/05/23 20:51 ID:NJFtGIpJmS (・∀・)イイ!! (3)
- 懲罰感情は分かるが疑わしきは罰せずの原則は守らないと大変なことになる
現に痴漢はそれが守られていなくて証拠が無くても被害を受けたと主張すればその証言だけでほぼ有罪になる様な状態だと聞く
痴漢でさえ社会的に死ぬようなものだから問題だが、物理的に人を殺す死刑云々に関わるような判断なら猶更慎重になるべき
犯人を取り逃がす可能性の危惧より冤罪が起きる可能性の危惧を重視すべき
不確かだけど犯人だった場合に罰せないと困るから冤罪の可能性があっても殺しておこうなんて世界は怖過ぎる
- 5 :名無しさん 24/05/23 21:36 ID:0Mu,JzplRt (・∀・)イイ!! (0)
- > 【詳しく】袴田さん再審 検察改めて死刑求刑 弁護団は無罪主張
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240522/k10014456691000.html
検察は、現状でもなお、証拠に基づいて死刑を求刑しているのだから、
裁判官としては、検察や弁護側が提示した証拠を一つ一つ吟味し、
どの証拠がどの程度信用に値するのかを判断するだけである。
“疑わしきは罰せず”とか、“疑わしきは被告人の利益に”といった原則は勿論あるが、
検察の提示した証拠が、それらの原則を鑑みても、
被告人の有罪を信ずるに足るものであれば、
死刑判決を下すという選択肢も、当然あり得るだろう。
死刑判決によって炎上等が発生する可能性もあるが、
その程度のリスクを恐れる者は、そもそも裁判官としての職責を全うできない。
大衆の感情から乖離した判決によって、炎上が発生した例はあっても、
それにより裁判官が辞めたり、上訴審で判決が変更されたりした例は知られていない。
現状でも、裁判官は判決を下す際に、大衆の感情や炎上リスク等を考慮する必要はない。
なお、>>1の要約は、
釈放後に新たな証拠が出現したかのように書かれているが、これは誤りである。
事件発生から1年2ヶ月後に発見された証拠について、
今なお鑑定が繰り返されており、検察と弁護側の双方が異なる見解を述べ、
これが争点の一つになっているというのが正しい。
誤った要約を設問で提示し、
自分が期待する方向に回答者を誘導しようとしている>>1は、
自ら作り上げたストーリーに容疑者を従わせて冤罪を発生させる警察や検察、
自ら作り上げたストーリーを大衆に広めて真犯人を無罪にしようとする弁護士などと、
同じ過ちをしていると言わざるを得ない。
- 6 :名無しさん 24/05/24 02:58 ID:eXkN51.gR6 (・∀・)イイ!! (0)
- 袴田事件 - 日本弁護士連合会
https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/deathpenalty/q12/enzaihakamada.html
・事件の経緯
警察は、逮捕後連日連夜、猛暑の中で取調べを行い、便器を取調室に持ち込んでトイレにも行かせない状態にしておいて、袴田氏を自白に追い込みました。
袴田氏は9月6日に自白し、9月9日に起訴されましたが、警察の取調べは起訴後にも続き、自白調書は45通にも及びました。
なお、弁護人が袴田氏に会った時間はこの間合計で30分程度でした。
袴田氏の自白の内容は、日替わりで変わり、動機についても当初は専務の奥さんとの肉体関係があったための犯行などと述べていましたが、
最終的には、金がほしかったための強盗目的の犯行であるということになっていました。
さらに、当初から犯行着衣とされていたパジャマについても、公判の中で、静岡県警の行った鑑定があてにならず、
実際には血痕が付着していたこと自体が疑わしいことが明らかになってきたところ、
事件から1年2か月も経過した後に新たな犯行着衣とされるものが工場の味噌樽の中から発見され、
検察が自白とは全く異なる犯行着衣に主張を変更するという事態になりました。
第1審の静岡地裁は、自白調書のうち44通を無効としながら、1通の検察官調書のみを採用し、さらに、5点の衣類についても袴田氏の物であるとの判断をして、袴田氏に有罪を言い渡しました。
この判決は、1980年11月19日、最高裁が上告棄却し、袴田氏の死刑が確定しました。
・えん罪の疑いが強いこと
袴田氏の45通にのぼる自白調書は、捜査機関のその時点においての捜査状況を反映した捜査機関の思い込みがそのまま作文にされているものです。
その自白調書の内容をみるだけで、袴田氏が事件について何らの知識を有さず、無罪であることが如実に伝わってきます。
これについては、「自白の心理学」で有名な浜田教授が細かく分析し指摘しているところです。
味噌樽から発見された5点の衣類は、ズボンには血痕の付着し
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