5 :名無しさん 19/08/27 23:16 ID:ME0AJ6pu8N (・∀・)イイ!! (2)
罪刑法定主義の派生原理その4「絶対的不確定刑の禁止」

絶対的不確定刑とは、刑法(刑罰法規)に、刑の分量(刑期)が全く法定されていないことをいいます。

現行刑法は、「何年以上(あるいは何年以下)の懲役」のように、法定刑の上限と下限を定めていることが一般的です。
「5年以上の懲役」なら「下限が5年で、上限が20年以下の懲役」を意味しますし、「3年以下の懲役」なら「下限が1か月で上限が3年の懲役」を意味します。
その法定刑の枠内で、裁判官が量刑を決めることになります。
法定刑は完全に確定していませんが、上限と下限の枠が定まっているので、完全に不確定というわけではありません。
こういう定め方を「相対的不確定刑」といいます。
これはもちろん禁止されていません。

これに対し、枠すらも決められておらず、完全に不確定な刑が法定されている場合を絶対的不確定刑といいます。
例えば、「カピバラを殺した者は、懲役に処する」のような具合です。
さらには、「カピバラを殺した者は、刑罰に処する」というふうに、刑の種類すら法定しない場合も、絶対的不確定刑になります。

罪刑法定主義とは、犯罪と刑罰を予め国民に提示しておくことで、国民の自由を保障するものです。
そうすると、「何が犯罪で何が犯罪でないか」だけでなく、「その犯罪にどのような刑罰が科せられるか」も予め法律で定めておくことが必要です。
その行為が「犯罪かどうか」に加え、犯罪だとしたら「どの程度の犯罪か」まで知っておかなければ、行動指針として不十分だといえます。
「どの程度の犯罪か」を示すのが法定刑の種類と量だからです。
したがって、あらかじめ法律で法定刑の「枠」を全く定めずに、刑の選択を裁判官の自由裁量に委ねるということは許されないという原則が「絶対的不確定刑の禁止」の原則です。
https://okagawa-office.blogspot.com/2013/09/blog-post_3.html


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