2 :名無しさん 22/10/22 23:27 ID:VkP0TE9RAq (・∀・)イイ!! (2)
地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

上記リンク先を見ればわかるように、最低賃金は「時間額」(時給)で決められている。
日給や月給など、時給以外の形態で給与が支払われている者についても、
最低賃金を満たしているか否かは、時給に直した額で判定される。
よって、設問の「最低賃金ギリギリの給料」については、
1ヶ月あたりの勤務時間が何時間なのかがわからなければ、算出できない。

なお、自宅警備員には、この最低賃金の基準は適用されない。
働け。


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