28 :名無しさん 09/02/10 22:13 ID:7x9zr,FX17 (・∀・)イイ!! (2)
パン類の品質表示基準で、パン類の定義は、

1.小麦粉又はこれに穀粉類を加えたものを主原料とし、これにイーストを加えたもの又はこれらに、水、食塩、果実、野菜、卵及びその加工品、糖類、食用油脂等を練り合わせ、発酵(以下パン生地)させたものを焼いたもので水分10%以上のもの
2.あん、クリーム、ジャム類、食用油脂等をパン生地で包み込み、又は折り込み、又はパン生地の上部に乗せたものを焼いたものであって、焼かれたパン生地の水分が10%以上のもの
3.1にあん、ケーキ類、ジャム類、チョコレート、ナッツ、糖類、フラワーペースト類並びに食用油脂等をクリーム状に加工したものを詰め、若しくは挟み込み、又は塗布したもの
と定義されています。また、食パンはパン類の1.2.に規定するもののうち、パン生地を食パン型(直方体又は円柱状の焼き型)に入れて焼いたものです。菓子パンはパン類の2.に規定するもののうち食パン以外のもの及び3.に規定するものです。その他のパンはパン類の1.に規定するものであって、食パン以外のものをさします。

http://www.maff.go.jp/j/heya/sodan/0501/02.html

パンと定義されるのかな?


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