- 45 :名無しさん 14/02/16 22:24 ID:1ikL-vGAB. (・∀・)イイ!! (0)
- 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や
役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の
所得で、具体的には生命保険の一時金とか懸賞や福引きの賞金品、競馬の払戻金など。
一方、贈与は贈与契約(あげる人ともらう人が合意し契約すること。契約書があるような
明示のものだけでなく、やるよ、はいよってのも贈与契約)により、金品や権利など
を受け取ること。
で、アンケで森をもらうのは贈与か一時所得なのか
おそらく、一時所得に該当するものの中の、「懸賞や福引きの賞金品」に該当すると思われる。
一時所得は贈与税ではなく所得税として申告する。
一時所得は(もらった額ー50万円)×1/2の額を給与所得などと合算して総合課税される。
アンケ主の他の所得があるのかないのかも分からないので税率とか税額はケースバイケース。
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