2 :名無しさん 19/08/27 22:57 ID:t-lmaHTi3b (・∀・)イイ!! (1)
日本円の流通高は約100兆円で日本人最高齢は116歳らしいぞ


3 :名無しさん 19/08/27 23:15 ID:Xc5tK9JyzH (・∀・)イイ!! (0)
今の中国政府見ても同じこと言える?


4 :名無しさん 19/08/27 23:16 ID:s8o,oZyFUF (・∀・)イイ!! (1)
働けば余計なことを考える時間が少なくなるから少しは楽になれるぞ


5 :名無しさん 19/08/27 23:16 ID:ME0AJ6pu8N (・∀・)イイ!! (2)
罪刑法定主義の派生原理その4「絶対的不確定刑の禁止」

絶対的不確定刑とは、刑法(刑罰法規)に、刑の分量(刑期)が全く法定されていないことをいいます。

現行刑法は、「何年以上(あるいは何年以下)の懲役」のように、法定刑の上限と下限を定めていることが一般的です。
「5年以上の懲役」なら「下限が5年で、上限が20年以下の懲役」を意味しますし、「3年以下の懲役」なら「下限が1か月で上限が3年の懲役」を意味します。
その法定刑の枠内で、裁判官が量刑を決めることになります。
法定刑は完全に確定していませんが、上限と下限の枠が定まっているので、完全に不確定というわけではありません。
こういう定め方を「相対的不確定刑」といいます。
これはもちろん禁止されていません。

これに対し、枠すらも決められておらず、完全に不確定な刑が法定されている場合を絶対的不確定刑といいます。
例えば、「カピバラを殺した者は、懲役に処する」のような具合です。
さらには、「カピバラを殺した者は、刑罰に処する」というふうに、刑の種類すら法定しない場合も、絶対的不確定刑になります。

罪刑法定主義とは、犯罪と刑罰を予め国民に提示しておくことで、国民の自由を保障するものです。
そうすると、「何が犯罪で何が犯罪でないか」だけでなく、「その犯罪にどのような刑罰が科せられるか」も予め法律で定めておくことが必要です。
その行為が「犯罪かどうか」に加え、犯罪だとしたら「どの程度の犯罪か」まで知っておかなければ、行動指針として不十分だといえます。
「どの程度の犯罪か」を示すのが法定刑の種類と量だからです。
したがって、あらかじめ法律で法定刑の「枠」を全く定めずに、刑の選択を裁判官の自由裁量に委ねるということは許されないという原則が「絶対的不確定刑の禁止」の原則です。
https://okagawa-office.blogspot.com/2013/09/blog-post_3.html


6 :名無しさん 19/08/27 23:39 ID:tv7vuuwYdD (・∀・)イイ!! (1)
罪に見合った罰を決めておかないと資源がもったいない、とベンサムが刑罰の一覧表を作って
からおよそ刑法は >>5 の立場なわけだけど、フーコーが明らかにしてみせたようにたとえば
「自白できない社会の敵」に対して私たちの知性は戸惑うばかりでなすすべもないはずなのに、
なぜかこの国の司法は異次元の対応というか明後日を向いているというか次々とまるで無邪気


7 :名無しさん 19/08/27 23:54 ID:CK8i.6,fwx (・∀・)イイ!! (1)
一応この罪はこれぐらいだよって具体的な目安になる年数や金額を提示してないのはダメでしょ
事件に対する世間の反応によってあまりに刑罰に極端な差があるのは法の下の平等に反してしまうし
同じ罪状なら多少の情状酌量による減刑はあっても大きな差をつけるのはイクナイ 


8 :名無しさん 19/08/28 00:02 ID:iboqZ1Un1S (・∀・)イイ!! (1)
またお前か


9 :名無しさん 19/08/28 01:13 ID:WduDxhutEs (・∀・)イイ!! (1)
自分も経験したから言うが
無職も罪だぞ


10 :名無しさん 19/08/28 02:12 ID:1coz5mqXNn (・∀・)イイ!! (1)
煽りレスにも厳罰化を


11 :名無しさん 19/08/28 05:25 ID:48lN2d_ty7 (・∀・)イイ!! (1)
裁判官の気持ち一つで厳罰になったり軽くなったりしちゃうから駄目


12 :名無しさん 19/08/28 08:57 ID:bIBHlkx-JI (・∀・)イイ!! (0)
おはよう


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